A.下校時刻については下のとおりです。
年間下校時刻一覧
期間 | 最終下校時刻 | 期間 | 最終下校時刻 |
---|---|---|---|
4月1日~9月15日 | 18:00 | 1月1日~1月31日 | 16:45 |
9月16日~9月30日 | 17:45 | 2月1日~2月15日 | 17:00 |
10月1日~10月15日 | 17:00 | 2月16日~2月28日 | 17:15 |
10月16日~10月31日 | 16:45 | 3月1日~3月31日 | 17:30 |
11月1日~12月31日 | 16:30 |
A.下校時刻については下のとおりです。
年間下校時刻一覧
期間 | 最終下校時刻 | 期間 | 最終下校時刻 |
---|---|---|---|
4月1日~9月15日 | 18:00 | 1月1日~1月31日 | 16:45 |
9月16日~9月30日 | 17:45 | 2月1日~2月15日 | 17:00 |
10月1日~10月15日 | 17:00 | 2月16日~2月28日 | 17:15 |
10月16日~10月31日 | 16:45 | 3月1日~3月31日 | 17:30 |
11月1日~12月31日 | 16:30 |
A.本校の通知表については令和3年度より以下のようになっております。
1 学習の記録
■教科
(1)観点別学習状況の評価
学習評価の観点が「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三つになりました。各教科のそれぞれの観点について学習指導要領に示された目標を達成したかどうかを下の基準でA・B・Cの
3段階で評価しています。
A:十分満足できると判断される(80%以上到達できている状況)
B:おおむね満足できると判断される(50%以上80%未満到達できている状況)
C:努力を要すると判断される(50%未満しか到達できていない状況)
(2)評定
評定は、学習指導要領に示される目標にてらして、到達したかどうかを5・4・3・2・1の5段階で表しています。
その算定方法は(1)の「観点別学習状況の評価」A・B・Cを導いた観点別評価を総括して以下のようにしています。
5:十分満足できると判断されるもののうち、特に程度の高いもの
4:十分満足できると判断されるもの
3:おおむね満足できると判断されるもの
2:努力を要すると判断されるもの
1:一層努力を要すると判断されるもの
(3)音楽、美術、技術・家庭について
1・2年生については、評価・評定を前期、後期に分けて行います。
3年生については、高校入試の関係から学期ごとに評価・評定を行います。
■総合的な学習
(1)学習活動
行った学習の名称を記入しています。
(2)評価
評価の内容を文章で記載しています。
■道徳
評価は文章で記述し、数値による評価は行いません。
2 その他の記録
■行動の記録
学校生活全般にわたる生徒の行動に関して、各項目のなかで「十分に満足できる状態にある」と判断される場合には○印を、「注意してほしい、努力を要する」と判断される場合には△印を、特に顕著なものについて記入しています。
■特別活動の記録
学期ごとに学級での委員会活動や係活動、所属した部活動などを記入しています。合唱祭などの学校行事での活動も、特に顕著なものについて記入しています。
■所見
学習や行事への取り組みや学級での様子など、数字等で評価できないものを文章で評価し、今後の学校生活への助言や励ましなどを記入しています。
■出欠の記録
学期ごとの出席状況を記入しています。
3 通知表ファイル
通知表ファイルに入れてお渡しします。通知表ファイルは休み後の始業式当日に回収しますので、捺印及び保護者のコメントを記入してください。学年末には、修了証としてお渡しします。学年末には通知表ファイルごとご家庭で保管してください。新年度に回収はしません。
A.学校の沿革の概要については以下のとおりです。
S22. 4. 1 「飯能町立飯能第一中学校」設置・ 旧飯能青年学校及び飯能第一小学校の一部を借用し開校・ 初代校長 小林眞一 生徒数595名 教員数15名
S22. 5. 5 開校式挙行
S24.11. 3 校歌制定
S25. 3.28 校訓「敬愛真」及び校章制定
S25. 3.31 第2学区分教場廃止及び精明中学校統合
S26. 3.31 加治中学校統合
S26.10. 1 校旗制定
S26.11.21 校舎3棟総合落成式挙行(現校地)
S29. 1. 1 市制施行に伴い「飯能市立飯能第一中学校」と改称
S32. 3. 1 通学服制定
S32.10. 8 プール竣工式
S32.12. 2 創立10周年記念祝賀式典挙行
S37. 5. 1 生徒数最大(2,118名・42学級)
S38 3. 9. 体育館落成式
S38. 4. 1 特殊学級設置
S42. 5.21 学校給食完全実施
S47. 3.31 創立25周年記念誌発刊
S47. 4. 1 分校独立(飯能市立飯能西中学校)
S47. 4. 2 新校舎落成
S52. 2. 防音校舎4期工事竣工
S54. 4. 1 分校独立(飯能市立加治中学校)
S54. 8. 野外運動場夜間照明灯設置(昭和56.6増設)
S55. 2. 増築工事竣工(視聴覚室、金工室、木工室、会議室等新設)・ 部活動室新設(昭和57.7増設)、体育館附属格納室竣工
S62.11.15 創立40周年記念式典挙行
S63. 3.31 校舎防湿工事完了・ 開校記念日を11月15日に変更
H2. 8.15. 校旗新調
H3. 5 体育館改修工事完了
H8.11.16 創立50周年記念式典挙行
H9.11. 5 埼玉県算数・数学教育研究会委嘱発表
H10. 8.28 パソコン室改修(パソコン40台設置)
H11. 3. 3 焼窯庫設置
H12. 8.20 野外活動施設「蛍雪広場」設置
H13. 8.30 多目的教室(美術室)工事完了
H15. 3. 平成13・14年度文部科学省指定「環境のための地球学習観測プログラム(グローブ)研究発表
H15.12. 除湿温度保持設備工事完了
H16. 8. 校舎トイレ改修工事完了
H16.11. 5 飯能市教育委員会・教育研究会委嘱研究発表会
H17. 1. パソコン室改修
H17.11.24 校舎西側屋上防水工事完了
H22.10.29 平成21・22年度文部科学省委嘱道徳教育研究発表・ 「道徳の時間を要とした『思いやりの心』『規範意識』の醸成」
H25. 9. 耐震補強・大規模改修工事完了
H25.11. 8 関東甲信越地区放送・視聴覚教育研究大会研究発表
H28.2. 体育館耐震補強・大規模改修工事完了
R3.11.20 創立75周年記念式典を挙行
A 学校運営協議会について。
学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みです。
本校では年に3回開催しています。
また、学校運営協議会は、児童生徒に関することや教職員の人事などの個人情報、その他機密事項を除き、原原則公開しております。
傍聴を希望される方は学校までご連絡ください。
A.
○ 埼玉県南部(飯能地方)に震度5弱以上の地震が発生した場合
下の図のようになります。
○雷雨・暴風雨等の悪天候、緊急及び不測の事態のため、通常時刻の下校が困難な場合
一時待機させ、下校を見合わせる場合があります。
○Jアラート(全国瞬時警報システム)が埼玉県に発信された場合
安全が確認できるまで学校内で避難態勢を続けます。安全確認ができたら授業等を再開し、通常どおりの下校を行います。
ミサイルの通過が確認できない、連続してミサイルが発射される可能性があるなど、その後も長時間にわたって安全が確認できない場合は、原則として生徒を学校に留め置き、保護者への「引き渡し」を行います。
◇保護者が帰宅困難等で引き取りできない場合、引き渡しカードに記入された方のみの引き渡しを原則とします。
○大雪、暴風雨(台風の接近)等の場合
登校が困難、あるいは危険と判断される場合は、ご家庭で待機等させてください。
危険な場所(川や山等)には近づかせないようにしてください。
○大地震の場合
危険が去るまで登校させないでください。
○Jアラートが埼玉県に発信された場合
自宅で待機させてください。安全が確認されたら登校させてください。
長時間にわたって警戒、避難が必要な場合は登校しないでください。
本校が、登校時刻の変更、臨時休校としない限り、学校は通常どおり行います。しかしながら、生徒の安全を第一に考え保護者の判断で状況に応じて対応してください。ご家庭の判断で登校を控えた場合は、登校できない旨を学校に連絡してください。
A 学区については以下のとおりです。
[住居表示実施区域]
八幡町1番8号から1番18号まで、8番1号から8番5号まで、8番18号、8番19号、8番23号及び8番24号
柳町1番から19番まで及び25番から26番まで
新町
東町
[住居表示実施区域外]
大字中山152番2、215番1、215番6から215番8まで、218番2、262番1、262番4、262番6、263番から280番まで、282番から283番4まで、284番2、284番3、285番2から285番6まで、286番2から286番4まで、287番3、287番4、287番6、363番1及び363番5から364番5まで
栄町
緑町
大字下加治
大字小久保
大字宮沢
大字平松
大字川崎
大字下川崎
大字新光
大字芦苅場
大字双柳1番から1509番まで(218番1から281番4まで、690番2、693番1、693番3、694番1、694番4、695番1から695番3まで、696番、697番2から697番5まで、698番1、700番台の一般国道299号以南の区域を除く。)
大字青木
大字中居
A.部活動に係る活動方針については次のとおりです。
1 活動の基本方針
(1)学習活動と部活動との両立をとおして、充実した学校生活の推進を図る。
(2)計画的で効果的な活動の実践を通して、生徒の心身の健康の増進を図る。
2 指導体制の整備について
(1)各顧問が年間、月間の活動計画及び、活動実績を作成し、管理職に提出する。
(2)作成した各種計画については、生徒及び保護者に公表する。
(3)管理職は適宜部活動の視察を実施し、必要に応じて適切な部活動実施について指導助言を行う。
(4)各部とも複数顧問制による指導体制を整える。
(5)外部指導者について積極的に活用する体制作りに努める。
3 具体的な活動の進め方について
(1)施設や設備の点検を定期的に実施し、事故の防止に努める。
(2)体罰やハラスメントの根絶を目指し、職員研修を実施する。
(3)部活動顧問会を設置し、定期的に情報交換を行う。
(4)生徒間のいじめやトラブル等の防止のため、顧問教諭、担任、養護教諭等の連携を図る。
(5)教職員全員が参加する心肺蘇生法やAED使用等の救急救命に係る研修を実施する。
(6)効率的で安全な練習メニューを作成し、生徒が自主的かつ自発的に活動できるよう校内研修の開催や校外で実施させる研修会・講習会等への積極的な参加を推進する。
(7)校外で実施される研修会・講習会等へ積極的に参加できる環境を整備するとともに校内研修等も開催することで、安全で効率的な練習内容での活動の実践、生徒の自主的かつ自発的な活動の実践に努める。
(8)部活動費用(部費等)を徴収する際には、管理職の指導の下、加重な負担にならないよう徴収金を精査し、保護者の理解を得るとともに、会計報告を行うなど適正な処理を実施する。
4 適切な休養日等の設定について
(1)学期中は、原則週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下週末)は少なくとも1日以上の教養日とする。週末の大会等で休養日無く活動した場合は、休養日を他の日に振り替える)
(2)定期テスト5日前及び定期テスト当日までの期間は休養日とする。
(3)1日の活動時間は、平日は2時間程度、学期中の週末及び長期休業日等は3時間程度とする。この活動時間には、活動のための準備、片付け、会場準備等の時間は含まない。
(4)3時間を超える活動の場合には、生徒の健康面を考慮し、休養日を他の日に振り替える。(例えば、月曜日の活動をなしにするなど)
(5)熱中症事故防止の観点から、35度を超える気温のときには、活動を行わない。
(6)学校長の指導の下、顧問と生徒間で参加する大会・コンクール等を精査し、負担軽減を図る。
A.
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
すべての生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれを対処し、さらに再発防止に努める。
2 いじめの防止等に関する措置
(1)基本施策
① 学校におけるいじめの防止
(ア)学校の最重点目標の一つとして、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
(イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文・人権集会等を実施する。
②いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次の通り実施する。
・生徒対象のいじめについてのアンケート調査(年3回)
・家庭訪問、三者面談での保護者からの情報収集等(年2回)
・二者面談、チャンス相談等、教育相談的手法を活用した生徒からの聞き取り(随時)
(イ)いじめの相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次の通り相談体制を整備するとともに、その取組等を積極的に周知する。
・さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
・いじめ相談窓口の設置
(ウ)いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
(2)インターネットを通じて行われるいじめに対する対応
生徒及び保護者が、発信された情報、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対応できるように、情報モラル研修会等を行う。
①いじめ防止等に関する措置
(ア) いじめ防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
<構成員>
校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主任、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、さわやか相談員、スクールカウンセラー
<活動>
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査。教育相談等)
・いじめの防止に関すること
・いじめ事案に対する対応に関すること。
・いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
本構成委員が参加する「生徒指導部会」「教育相談部会」をそれぞれ週1回定例会とし、いじめ事案発生時は24時間以内に緊急に開催する。
(イ)いじめに対する措置
・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、飯能市教育委員会及び飯能警察署等と連携して対処する。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(ア)重大事態が発生した旨を、飯能市教育委員会に速やかに報告する。
(イ)飯能市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(ウ)上記を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(エ)調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
(ア)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
(イ)いじめの再発を防止するための取組に関すること。
3 年間活動予定
4月 企画委員会:「令和元年度学校いじめ防止基本方針」策定 各クラス人権宣言作成
5月 生徒対象アンケート調査、三者面談実施
6月
7月 「彩の国の道徳」を活用した授業
8月 いじめ防止に向けた校内研修 二者面談
9月
10月 生徒対象アンケート調査
11月 いじめ撲滅強調月間の取組、三者面談
12月
1月 「彩の国の道徳」を活用した授業
2月 生徒対象アンケート調査
3月 今年度の問題の検討及び新年度の成果・課題の検討