飯能市立奥武蔵中学校いじめ防止基本方針
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(1)基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の「教育を受ける権利」を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び 人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じせる恐れがある。 したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識し ながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒 の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(2)いじめの禁止
すべての生徒は、いじめを行ってはならない。
いじめの定義 (いじめ防止対策推進法第2条より)
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定 の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ て行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているもの をいう。
(3)学校及び職員の責務
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護 者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめ が疑われる場合は、適切かつ迅速にこれを対処し、さらに再発防止に努める。
2 いじめの防止等に関する措置
(1)基本施策
ア 学校におけるいじめの防止
(ア)学校の最重点目標の一つとして、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、 けんかふざけ合いが 疑われていないかを見過ごさないことに組織的に取り組む。
(イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等 の充実 を図る。
(ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に生徒が自主的に行う 活動に対する支援を行う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文・人 権集会・奥武蔵中人権宣言への賛同署名等を実施する。
イ いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次の通り実施する。
①生徒対象のいじめについてのアンケート調査 年3回
②教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年2回
③保護者対象のいじめについてのアンケート調査 年2回
(イ)いじめの相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次の通り相談体制の整備を行う。
①スクールカウンセラーの活用
②いじめ相談窓口の設置(さわやか相談室の活用)
(ウ)いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上いじめ防止等のための対策に関 する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対応
生徒及び保護者が、発信された情報、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情 報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対応できるように、 必要な啓発活動として、 情報モラル研修会等を行う。
(2)いじめ防止等に関する措置
ア いじめ防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
<構成員>
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、学年主任、
特別支援教育コーディネーター、養護教諭、さわやか相談員、SC
<活動>
①いじめの早期発見に関すること(アンケート調査・教育相談等)
②いじめの防止に関すること
③いじめ事案に対する対応に関すること。
④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は24時間以内に緊急開催とする。
イ いじめ防止の基本的な考え方
いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、生徒 の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止にずべての教職員が取り組むことが必要 である。
ウ いじめに対する措置
(ア) いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生 徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ) いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者 と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(エ) いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有 するための必要な措置を講ずる。
(オ) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、飯能市教育委員会及び飯能警察署等と連携 して対処する。
エ いじめの解消
いじめが解消している状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
(ア) いじめに係る行為が止んでいること。
(イ) 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
ただし、これからの要件満たされている場合であっても、必要に応じ他の事情も勘案して判断する。
いじめが解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏 まえ、教職員は該当いじめの被害生徒及び加害者生徒を注意深く見守る。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて いる疑いがある場合は、次の対処を行う。
(ア) 重大事態が発生した旨を、飯能市教育委員会に速やかに報告する。
(イ) 飯能市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(ウ) 上記を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、慎重に判断する。
(エ) 調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係、その 他の必要な情報を適 切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の 項目に加え、適性に自校の取組を評価する。
(ア)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
(イ)いじめの再発を防止するための取組に関すること。
3 年間行事予定
内 容 | |
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4月 | 企画委員会:「学校基本方針」策定 生徒総会において『奥武蔵中 人権宣言』の制定と賛同署名 |
5月 | 生徒の主体的活動 学級委員会主催の『学校生活アンケート』の調査 人権教育およびいじめ防止に向けた校内研修 |
6月 | 生徒の主体的活動 学級委員会主催の『学校生活アンケート』結果の朝会発表 |
7月 | 道徳の時間を活用して、全校で取り組む内容項目4-(3) 家庭訪問(教育相談) |
8月 | 家庭訪問(教育相談) 家庭教育学級(情報モラル教育) |
9月 | |
10月 | 生徒対象アンケート調査 |
11月 | いじめ撲滅強調月間の取組 全校生徒対象の教育相談(1・2年生二者面談、3年生三者面談) |
12月 | 情報モラル教室(スマートフォーン・タブレット等の使い方等を含む) 「特別な教科「道徳」」と活用した時間 保護者アンケート(学校評価アンケート) |
1月 | |
2月 | 生徒対象アンケート調査 保護者アンケート(学校生活アンケート) |
3月 | 年度の問題の検討及び新年度の成果・課題の検討 |