Q.飯能第一中学校のいじめ防止基本方針について

飯能市立飯能第一中学校 いじめ防止基本方針

1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

(いじめの禁止)
 すべての生徒は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)
 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれを対処し、さらに再発防止に努める。

2 いじめの防止等に関する措置
(1)基本施策
 ア 学校におけるいじめの防止
 (ア)学校の最重点目標の一つとして、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
 (イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
 (ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。
 (エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文・人権集会等を実施する。
 イ いじめの早期発見のための措置
 (ア)いじめ調査等
   いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次の通り実施する。
   ①生徒対象のいじめについてのアンケート調査(年3回)
   ②家庭訪問、三者面談での保護者からの情報収集等(年2回)
   ③二者面談、チャンス相談等、教育相談的手法を活用した生徒からの聞き取り(随時)
 (イ)いじめの相談体制
   生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次の通り相談体制を整備するとともに、その取組等を積極的に周知する。
   ①さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
   ②いじめ相談窓口の設置
 (ウ)いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
   いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、い  じめ防止等に関する職員の資質向上を図る。

 ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対応
  生徒及び保護者が、発信された情報、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、インターネットを 
 通じて行われるいじめを防止し、効果的に対応できるように情報モラル研修会等を行う。

(2)いじめ防止等に関する措置
 ア いじめ防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
  いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
 <構成員>
 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、さわやか相談員、スクールカウンセラー
 <活動>
 ・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
 ・いじめの防止に関すること
 ・いじめ事案に対する対応に関すること
 ・いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること
 <開催>
 本構成委員が参加する「生徒指導部会」「教育相談部会」をそれぞれ週1回定例会とし、いじめ事案発生時は24時間以内に緊急に開催する。
 イ いじめに対する措置
 (ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
 (イ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを
   行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
 (ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等
   において学習を行わせる措置を講ずる。
 (エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
 (オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、飯能市教育委員会及び飯能警察署等と連携して対処する。

(3)重大事案への対処
 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
 (ア)重大事態が発生した旨を、飯能市教育委員会に速やかに報告する。
 (イ)飯能市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
 (ウ)上記を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
 (エ)調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(4)学校評価における留意事項
 いじめを隠蔽せずいじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を
評価する。
 (ア)いじめの早期発見に関する取組に関すること。
 (イ)いじめの再発を防止するための取組に関すること。

3 年間活動予定
4月 企画委員会:「学校いじめ防止基本方針」策定 各クラス人権宣言作成、生徒対象アンケート調査
5月 三者面談、非行防止教室週間
6月
7月 情報モラル教育週間(ケータイ安全教室等)
8月 いじめ防止に向けた校内研修、心の健康教室、生徒対象アンケート調査、教育相談週間
9月
10月
11月 いじめ撲滅強調月間の取組、三者面談
12月
1月 生徒対象アンケート調査
2月
3月 今年度の問題の検討、新年度の検討